「国・地方係争処理委員会」ヒューマンチェーン(1/30)と要請書同意のお願い
「止めよう!辺野古埋立て」国会包囲行動委員会が主催する、ヒューマンチェーンと要請書のお知らせです。ピースボートはこの実行委員会の構成団体となっています。
- プロジェクト: OKINAWA
INFO
2019.1.17
2019.3.26
「止めよう!辺野古埋立て」国会包囲行動委員会が主催する、ヒューマンチェーンと要請書のお知らせです。ピースボートはこの実行委員会の構成団体となっています。
1/30 地方自治の砦「国・地方係争処理委員会」に訴える総務省ヒューマンチェーン
1/30 地方自治の砦「国・地方係争処理委員会」に訴える総務省ヒューマンチェーン
〜美ら海の埋め立ては違法!公正・中立な審査を行え!〜
私人の権利救済を目的とした行政不服審査請求を私人ではない防衛省沖縄防衛局が用い、沖縄県の辺野古埋め立て承認取り消しの執行停止を求めることは許されるのでしょうか。これは、行審法第7条2項の「国等の機関はこの法律の規定は適用しない」という規定に違反しています。また、そうした沖縄防衛局の申し出を同じ国の機関である国土交通省の石井啓一大臣が受け入れたことは行政不服審査請求の悪用であり、国の「自作自演」的行為だと言えます。石井国交大臣が執行停止の理由として取りあげたものは、「普天間の危険性の除去」「日米間の信頼・同盟関係」「外交・防衛上の不利益」などで、沖縄防衛局が私人ではないことを逆に裏付けるものでした。
こうした事態を受け、沖縄県は、今回の国交大臣の決定は違法だとして、総務省管轄の第三者機関である「国・地方係争処理委員会」に審査の申し出をしました。地方自治法において、国と地方自治体の関係は対等です。この両者の対等な関係を担保する目的でつくられたのが「国・地方係争処理委員会」です。私たちは、「国・地方係争処理委員会」が本来の趣旨に沿った公正・中立な審査を行うことを求めて、同委員会が所在する総務省前にてヒューマンチェーンを行います。
昨年12月14日、沖縄防衛局は辺野古への土砂投入を強行しました。違法な埋め立てを許してはなりません。多くの皆さんの参加を呼びかけます。
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とき:2019年1月30日(水)
16:30 「国・地方係争処理委員会」への申し入れ
18:30 総務省前リレートーク
19:30 ヒューマンチェーン
場所:総務省前 (東京都千代田区霞が関2-1-2)
主催:「止めよう!辺野古埋立て」国会包囲行動委員会
連絡先:沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック tel.090-3910-4140
沖縄意見広告運動 tel.03-6382-6537
ピースボート tel.03-3363-7561
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〜美ら海の埋め立ては違法!公正・中立な審査を行え!〜
私人の権利救済を目的とした行政不服審査請求を私人ではない防衛省沖縄防衛局が用い、沖縄県の辺野古埋め立て承認取り消しの執行停止を求めることは許されるのでしょうか。これは、行審法第7条2項の「国等の機関はこの法律の規定は適用しない」という規定に違反しています。また、そうした沖縄防衛局の申し出を同じ国の機関である国土交通省の石井啓一大臣が受け入れたことは行政不服審査請求の悪用であり、国の「自作自演」的行為だと言えます。石井国交大臣が執行停止の理由として取りあげたものは、「普天間の危険性の除去」「日米間の信頼・同盟関係」「外交・防衛上の不利益」などで、沖縄防衛局が私人ではないことを逆に裏付けるものでした。
こうした事態を受け、沖縄県は、今回の国交大臣の決定は違法だとして、総務省管轄の第三者機関である「国・地方係争処理委員会」に審査の申し出をしました。地方自治法において、国と地方自治体の関係は対等です。この両者の対等な関係を担保する目的でつくられたのが「国・地方係争処理委員会」です。私たちは、「国・地方係争処理委員会」が本来の趣旨に沿った公正・中立な審査を行うことを求めて、同委員会が所在する総務省前にてヒューマンチェーンを行います。
昨年12月14日、沖縄防衛局は辺野古への土砂投入を強行しました。違法な埋め立てを許してはなりません。多くの皆さんの参加を呼びかけます。
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とき:2019年1月30日(水)
16:30 「国・地方係争処理委員会」への申し入れ
18:30 総務省前リレートーク
19:30 ヒューマンチェーン
場所:総務省前 (東京都千代田区霞が関2-1-2)
主催:「止めよう!辺野古埋立て」国会包囲行動委員会
連絡先:沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック tel.090-3910-4140
沖縄意見広告運動 tel.03-6382-6537
ピースボート tel.03-3363-7561
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国地方係争処理委員会に対する要請書への協力のお願い
NGO、市民団体の皆さまへ
国地方係争処理委員会に対する要請書への協力のお願い
※提出まで十分な時間がないため、団体に限らせていただきます。
昨年8月、沖縄県が辺野古埋立て承認を撤回したことに対し、沖縄防衛局は国民の権利救済を目的とした行政不服審査法を悪用し、私人になりすまして国土交通相に県による埋め立て承認撤回の効力の執行停止を申し立て、国交相がこれを決定しました。この行為は同法の乱用であり、かつ行政機関の適用除外を定めている同法7条2項にも違反しています。
これに対し沖縄県の玉城デニー知事は11月29日、国土交通相が辺野古埋め立て承認撤回の効力を停止したのは違法として、総務省所管の第三者機関・国地方係争処理委員会に審査を申し出ました。
私たちは、同委員会が地方自治を守る機関として玉城知事の意見を真正面から受け止め、中立・公正な審理を行うよう要請を行っていきたいと思います。
そこで来る1月30日、別紙の要請書を国地方係争処理委員会に提出することにしました。つきましては、多くの皆さんがこの趣旨に賛同していただき、共同提出者になっていただくようお願いしたいと思います。
具体的には、別紙の要請文に団体名、住所を記載し、1月28日(月)までに指定の住所までお送り下さい(FAXの場合、03-3363-7562)。当方で責任を持って集約し、同員会に提出したいと考えます。
規定では、申し出がなされてから90日以内に結論を出すことになっており、時間が限られていることから、今回は団体の賛同に限らせていただきたいと思いますのでご了承下さい。
「止めよう!辺野古埋立て」国会包囲行動委員会
※署名した要請書の送り先
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-13-1-B1
ピースボート事務局:FAX:03-3363-7562
国地方係争処理委員会に対する要請書への協力のお願い
※提出まで十分な時間がないため、団体に限らせていただきます。
昨年8月、沖縄県が辺野古埋立て承認を撤回したことに対し、沖縄防衛局は国民の権利救済を目的とした行政不服審査法を悪用し、私人になりすまして国土交通相に県による埋め立て承認撤回の効力の執行停止を申し立て、国交相がこれを決定しました。この行為は同法の乱用であり、かつ行政機関の適用除外を定めている同法7条2項にも違反しています。
これに対し沖縄県の玉城デニー知事は11月29日、国土交通相が辺野古埋め立て承認撤回の効力を停止したのは違法として、総務省所管の第三者機関・国地方係争処理委員会に審査を申し出ました。
私たちは、同委員会が地方自治を守る機関として玉城知事の意見を真正面から受け止め、中立・公正な審理を行うよう要請を行っていきたいと思います。
そこで来る1月30日、別紙の要請書を国地方係争処理委員会に提出することにしました。つきましては、多くの皆さんがこの趣旨に賛同していただき、共同提出者になっていただくようお願いしたいと思います。
具体的には、別紙の要請文に団体名、住所を記載し、1月28日(月)までに指定の住所までお送り下さい(FAXの場合、03-3363-7562)。当方で責任を持って集約し、同員会に提出したいと考えます。
規定では、申し出がなされてから90日以内に結論を出すことになっており、時間が限られていることから、今回は団体の賛同に限らせていただきたいと思いますのでご了承下さい。
「止めよう!辺野古埋立て」国会包囲行動委員会
※署名した要請書の送り先
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-13-1-B1
ピースボート事務局:FAX:03-3363-7562
国地方係争処理委員会要請書、およびヒューマンチェーンのお知らせは、こちらからダウンロードしてご利用ください。